転職後の年末調整・確定申告はどうする?必要書類や手続き方法を解説

転職

会社員の場合、税金の支払いは所属会社がすべて手続きをしてくれるのであまり気にかけたことがないかもしれませんが、転職によって所属会社が変わる場合はどうすれば良いのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、転職に伴って、年末調整や確定申告が必要になるさまざまなケースを想定し、手続きの流れや源泉徴収票などの必要書類についてご紹介します。

年末調整と確定申告の違いとは? まずは正しく理解しよう


「年末調整」と「確定申告」。働いている方であれば、一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。ただ、所属会社から言われるがまま手続きをしているものの、実はよく分かっていないという方も多いかもしれません。そこで、まずは「年末調整」と「確定申告」の内容と違いを説明します。

年末調整とは

年末調整とは、年末に所得税額の調整を行うものです。所得税は、所得を得ている人が税務署に納めるものですが、会社に務めている従業員は会社が代わりに税務署に納めます。その際、概算で所得税を計算し、従業員の毎月の給料からあらかじめ所得税を引いています。

しかし、概算で徴収しているため、状況の変化によっては実際に納める所得税額が変わる場合があります。例えば、転職して収入が変わったり、子どもが生まれて扶養家族の人数が変わったりという場合です。また、生命保険料や地震保険料など所得から控除される金額によって変わることもあります。
こうした状況の変化に伴って、年末に所得税額の調整を行うのが「年末調整」です。

源泉徴収とは

源泉徴収とは、会社が従業員に支払う給与からあらかじめ所得税を徴収することです。
一年間の所得が会社からの給与のみの場合、所得税額を自分で計算して国に納める必要はありません。

そして、会社(給与の支払い者)が従業員に対して支払った給与ならびに源泉徴収した所得税額を証明する書類が、「源泉徴収票」です。

会社から発行される源泉徴収票には2種類あります。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票

「給与所得の源泉徴収票」は、一年間に支払った所得税額が記載されており、年末調整後に会社から発行されます。
一方で「退職所得の源泉徴収票」は、会社を辞めて退職手当が支給された場合に発行されます。こちらには、退職手当の金額と、それに対して支払った所得税額が記載されています。

確定申告とは

確定申告とは、個人や法人が納税すべき税額を税務署に申告する手続きのことです。しかし、会社に勤めている従業員の場合は、会社が源泉徴収し、年末調整を行うので確定申告は不要です。ただし、給与所得が2,000万円を超える方や、年の途中で退職した方、給与以外の所得がある方など、一定の条件に当てはまる場合は確定申告をする必要があります。

転職後は「年末調整」? それとも「確定申告」?


会社に勤めていて、給与を1社からしか受けていない従業員の場合、基本的に確定申告は不要ですが、転職した場合には確定申告は必要になる場合があります。転職した場合でも「会社に年末調整をしてもらえるケース」と、「自分で確定申告をしなければならないケース」について説明します。

年末調整になる場合

年内に転職し、転職先の会社で年末調整を受けられれば、確定申告をする必要はありません(注意:ただし、給与以外の所得がある方は、確定申告が必要な場合があります)。
転職する場合は退職時に必ず源泉徴収票をもらい、転職先の会社に提出しましょう。ちなみに、退職者の源泉徴収票は、退職から1ヶ月以内に交付することが所得税法で義務づけられています。

確定申告になる場合

年末調整は11月〜12月に行われるため、この時期に会社に所属していない場合は、自分で確定申告をする必要があります。例えば、10月に前職を退職し、翌年1月に再就職する場合などです。
この場合にも、前職で源泉徴収票をもらっておく必要があります。確定申告をすることで、払いすぎてしまった所得税の還付を受けられる可能性もあります。
また、フリーランス・個人事業主から会社員に転職する場合も自分で確定申告をする必要があります。

転職後の年末調整 必要な書類は?


転職後の年末調整に必要な書類は、退職時に受領する源泉徴収票以外にもいくつかあります。転職した場合でも年末調整の方法は前職で会社員だった時と変わらないので、以下の申告書3枚に記入するという流れになります。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書

無職の期間があった場合は、国民年金・国民健康保険に加入することになりますが、国民年金に加入した場合は控除証明書の控えが必要になります。年末調整の時期になって慌てることがないように、日本年金機構のサイトなどで、いつもらえるのか確認しておきましょう。

こんな時どうする?「年末調整」の手続き


会社が行ってくれる年末調整の手続きですが、年内に複数回転職している方や、副業をしている方、引越しした方の場合、手続きはどうなるのでしょうか? それぞれのケースについてお伝えします。

年内に複数回転職をした場合

年内に複数回の転職をした場合も、現在在籍している会社で年末調整をしてもらうことになります。その場合、就職した会社すべての源泉徴収票が必要になります。もらっていない会社がないか確認し、手元にない場合は早めに勤めていた会社に連絡を入れて発行してもらいましょう。

副業による収入がある場合

会社員で副業をしている人は、給与以外の所得が1年間で20万円を超える場合には、会社での年末調整とは別に、自分で確定申告が必要になります。その場合、本業と副業の源泉徴収票が必要になります。
なお、副業が20万円を超えない場合は、確定申告の必要はありませんが、別途住んでいる市区町村の役所に所得を申告し、それに応じた住民税の支払いが必要になります。

引っ越しをしている場合

年末調整の時に記入する住所は、年末調整対象年の翌年の1月1日時点での住所です。 たとえば、2020年の年末調整をする場合は、2021年1月1日時点の住所を記入します。2020年に引越しをしている場合は、以前の住所ではなく、新しい住所を記入してください。

転職に伴い確定申告が必要になるケース


基本的に会社員から会社員への転職であれば、年末調整をしてもらうことができますが、フリーランス・個人事業主から会社員に転職する場合や、転職時期によっては、自分で確定申告が必要になるケースがあります。ここでは、どんなケースの場合に確定申告が必要になるかを説明します。

源泉徴収票の発行が間に合わない場合

年末調整は毎年11月〜12月に行われますが、転職のタイミングが年末だと、前職での事務手続きが間に合わず、源泉徴収票が転職先の年末調整までにもらえないことがあります。その場合は、源泉徴収票が交付されたあと、翌年に自分で確定申告をする必要があります。

離職後、年内に再就職しなかった場合

会社を辞めたあと、年内に就職先が決まらなかった場合には、年末調整をしてもらえないので翌年に自分で確定申告をする必要があります。自分で確定申告する時にも、前職で発行してもらった源泉徴収票が必要になります。再就職していない場合は、所得税を払いすぎている可能性がありますので、確定申告をして還付を受けましょう。

フリーランス・個人事業主から転職して会社員になった場合

転職先に入社してからの所得税は、年末調整で精算することができます。しかし、それ以前のフリーランス・個人事業主の時の所得は、翌年に自分で確定申告をする必要があります。つまり、「フリーランス・個人事業主→会社」の転職では、確定申告が必要になります。なお、フリーランス・個人事業主時代の所得が20万を超えない場合は、確定申告は不要になります。

前職の会社から源泉徴収票がもらえない場合


これまでご紹介してきた通り、源泉徴収票が転職先の年末調整に間に合わず、確定申告をする場合や会社を辞めたあと、年内に就職先が決まらず、確定申告をする場合にも源泉徴収票は必要になります。
また会社には、退職者に源泉徴収票を交付する義務があります。

前職の会社に源泉徴収票の交付連絡をしたにも関わらず発行してもらえない場合は、税務署や労働基準監督署に相談しましょう。税務署から会社に指導が入り、源泉徴収票が交付される場合もあります。
それでも交付されない場合、または倒産などで連絡が取れない場合は、住民票がある市区町村の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。

源泉徴収票が手に入らない場合、給与明細で確定申告が認められることがありますので、前職の給与明細はしっかり保管しておきましょう。

慌てないように早めの準備を


今回は、「年末調整」「確定申告」「源泉徴収票」などについてお伝えしました。
転職するときには、年末調整や確定申告のことを頭に入れておき、源泉徴収票などの必要な書類は前もって準備しておくことをオススメします。年末調整だけで良いのか、それとも確定申告が必要になるのかも、整理しておきましょう。

年末調整のみの場合は、転職先の会社がサポートしてくれるので問題はほとんどありませんが、確定申告が必要なのに手続きを忘れると、ペナルティを課されたり、受けられるはずの還付を受けられず、損をしたりすることもあります。年末になってから慌てないように、早めに準備しておくと良いでしょう。

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